神社における服忌について

本日、神葬祭のご奉仕がございました。神葬祭後に多く質問されることは服忌の期間についての問い合わせです。当社が所属する神奈川県神社庁では神葬祭の栞を発刊しており、その中に記されている「服忌の期間について」下記にまとめましたので参考にしてください。

服忌とは古来、私たち日本人は、家族や親族に「弔事」が生じた場合にその心の痛みを拭い去る迄、あるいは、残された者が不幸を乗り越えて正常な家庭生活を営むための節目にと、ある一定の期間を設けて慎むことが習慣でした。これを「服忌(ぶっき)」や「忌服(きぶく)」又は「喪がかかる」などと表現して、主に家庭や地域における「神祭り」や「ハレの行事」への参画を暫くの間、遠慮する習わしとしてきました。

一、服忌の期間に関すること

服忌期間一覧

ア 父母・夫・妻・子については50日

イ 祖父母・孫・兄弟姉妹については30日

ウ 曾祖父母・曾孫・叔父叔母については10日

エ その他親族については3日

オ 特に親しい友人知己については2日程度

カ 配偶者の親族については、前項を一項ずつ繰り下げた日数による。

  但し、前項エ、オについては服さない。

キ 本葬・社葬などが右の期間を過ぎて行われる場合は、さらにその当日のみ服する。

二、服忌中に関すること

ア 地域における祭礼行事などの参加を遠慮する。

イ 結婚式・宮参り・七五三等の人生儀礼への参加を遠慮する。

ウ 喪家(弔いを出した家)にあっては、服忌中、神棚を白紙で覆い、神祭りを遠慮する。

三、忌明けに関すること

ア 服忌期間を過ぎたら、直ちに神棚の白紙を除き、神祭りを再開する。

イ 二のア・イに際し、立場上止む無く参加の必要がある場合は、地域の神社に依頼して「忌明けの祓い」を受ける。但し、父母・夫・妻・子の不幸にあっては極力所定の期間これに服す。

ウ 服忌期間中に、新年の「お伊勢さま」・「氏神さま」等の神札の頒布があった場合は、期間を過ぎてから神社に出向いてこれを授かる。